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ウェルスナビを始めるか迷っている方は、税金のことも気になるのではないでしょうか。
会社員であれば税金関係は年末調整だけで、確定申告はやっていない方が多い印象もあります。
なるべくならめんどくさいことは避けて、税金関係もシンプルに資産運用を行いたいですよね。
ウェルスナビは何といっても、シンプルでわかりやすい資産運用というのが売りでもあります。
結論として税金関係は口座開設時に「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば、もう何も心配する必要はありません。
今回は確定申告をする必要もなく、ほったらかしで資産運用するための税金のことを詳しく解説していきます。
ウェルスナビ 税金の仕組み
ウェルスナビは外国の投資信託であるETFを中心に運用されていて、どのリスク許容度を選んでも構成比率が違うだけで、運用商品の内容はほとんど変わりません。
ですので税金も同じようにかかりますが、日本国内でかかる税金と海外でかかる税金がありますので詳しく紹介していきます。
日本国内での税金
国内で税金がかかるときは以下の時です。
- 売却を行った際に差益が発生した場合。
- ETFの分配金。
税金の割合は利益に対して「20.315%」がかかります。
内訳は「所得税15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)+住民税5%」
この税率は株や投資信託でも同じで、もう一度言いますが儲かった利益に対して税金がかかるということです。
海外の税金
国内での税金のほかにも分配金に対して海外で10%の税金が課税されるので、日本国内での税金と合わせると二重課税されているということになります。
海外での課税分は確定申告により、外国税額控除で取り戻すこともできます。
しかし、税金は分配金の10%なので、よほどの金額を運用していない限りはそれほど気にする必要はなさそうです。
始める際は特定口座(源泉徴収あり)が便利
ウェルスナビの口座を開設するときは、口座の種類は3つの中から選べます。
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 一般口座
ウェルスナビを始める方は資産運用の初心者が多く、運用はなるべく面倒でなくシンプルに行いたい方が多いのではないでしょうか。
私もそうで、なるべくわかりやすくてほったらかしで運用してくれるところがウェルスナビのいいところだと思うので、そう考えると口座の選択は「特定口座(源泉徴収あり)」になります。
税金を自動で納めてくれて自分自身は何もしなくていいので、一番便利な方法ですね。
ちなみに「特定口座(源泉徴収なし)」は確定申告が必要で、「一般口座」も確定申告+税額計算が必要になります。
確定申告する場合はどんなとき?
口座開設時に特定口座(源泉徴収あり)を選んでおけば確定申告は必要ありませんが、ケースによっては確定申告をした方がいい場合もあります。
例を挙げると
- 他社の口座で取引した株など金融商品で損をしたとき
- 損失を翌年度に繰り越して相殺したいとき
- 外国での二重課税分を取り戻したいとき
このようなケースの場合です。
例えば他社で取引している株の口座で損失が出た場合や、ウェルスナビで損失が出た場合などは、利益が出ている口座と損益通算ができます。
また、損益通算をしてもまだ損失の方が大きかった場合は、繰越控除といって、その損失を翌年度に繰り越し相殺することもできます。
二重課税分も先ほど説明したように、外国税額控除で取り戻すことができるので、高額な運用で外国での税金が何万円も引かれているようであれば確定申告のメリットもあるということです。
まとめ
ウェルスナビの税金の仕組みと、源泉徴収ありを選びシンプルに運用する方法を解説しました。
結論として、ウェルスナビの税金の仕組みはいたってシンプルなので、特定口座(源泉徴収あり)を選んでおけば何も気にする必要はいということです。
資産運用を始めるにあたってはめんどくさいことは避けて、その仕組みを理解したうえで簡単に運用したいもの。
そういう意味ではウェルスナビはAIを駆使し、全自動で運用するのが売りなので、一番手軽に始められる資産運用方法ということです。
ロボアドバイザーによる資産運用方法はウェルスナビのほかに「THEO(テオ)」があります。
比べてみればわかりますが、パフォーマンスはウェルスナビの方がいいのでおススメなんです。
口座開設も簡単にできるので、ぜひ一度チェックしてその良さを体験してください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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