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決済用預金とは、銀行で全額保護される預金を知っていますか?

 

決済用預金という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

普通預金や定期預金ならほとんどの方は知っていると思いますが、決済用預金は知らない、または、聞いたことがない方は多いのではないでしょうか。

なかなか馴染みのない言葉で必要ないかもしれませんが、知っておくと後で役立つこともありますので、頭の片隅に残しておいてもらえればと思います。

 

決済用預金とは

決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金となっている。

なんだかわかりずらい説明になりましたが、簡単に説明すると「金融機関に預けているお金が全額保護される預金」ということです。

預金の種類でいうと、当座預金や無利息の普通預金がそれにあたります。

預金なんて全額保証されるんじゃないの?

と思ったあなた、預金は全額保証されるとは限らないんですよ。

そう聞かされると、少し不安になってしまいますよね。

でも安心してください、これからわかりやすく説明しますので、全部読み終え、正しい知識を身に付ければそんなお金の不安も解消しますので、最後まで読み進めていただければと思います。

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預金保険制度とは

決済用預金を知るうえで、覚えておいてほしい言葉があります。

それは預金保険制度です。

預金保険制度を知れば、なぜ決済用預金が必要なのかもわかりますので、これから説明したいと思います。

預金保険制度とは金融機関が破綻し預金の払戻が不可能になった場合、預金者保護の観点から、破綻した銀行に代わって払戻や破たんの際の損失補償などを行う制度のことです。

しかし、預金保険制度でもすべての資金を払戻せるわけではないので、預金を保護する範囲を設けています。

範囲については次をご覧ください。

 

保護される預金と保護されない預金がある

保護される預金は、当座預金や無利息の普通預金があり、預金の全額が保護されます。

また、1金融機関につき、1預金者当たり対象預金(一般預金等)などの元本の合計1,000万円とその利息は保護され、このことはペイオフと呼ばれる資金援助を指します。

金融機関がもし破綻した場合、1,000万円を超える部分についてが心配になりますが、超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性もあります。

ちなみに、保護されない預金は、外貨預金、譲渡性預金などです。

金融機関が破綻した場合、1,000万円を超える部分が保護されない可能性があるとなると、1,000万円以上預金がある方は心配になってきますよね。

それなら決済用預金はどんな人が持てるのかと、知りたくなってきます。

 

どんな人が持てるのか

金融機関に1,000円以上預金がある方は、決済用預金に興味がわいてきたと思いますが。

ではどんな人が持てるのかというと、冒頭にも書いたように、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たせば、誰でも持てます。

普通預金の金利はいらないので全額保護してほしい、と思う方なら誰でも持てるということです。

一つの金融機関に1,000万円以上なければ、必要のないことかもしれませんが、人間生きていていればいつ何が起こるかわからないので、覚えておいて損のない知識だと思います。

 

まとめ

金融機関の口座に1,000万円以上ある方は知っておいた方がいい知識だと思うので、心配の方は決済用預金口座を検討してみてもいいと思います。

決済用預金口座は普通預金の口座をそのまま利用できる場合もあるので、口座番号を変えずに決済用預金口座を持ちたい場合は、各金融機関に相談してみて下さい。

急に多額の遺産が入ってきたり、宝くじが当たったり、収入がアップして1,000円以上預金が増えたりして予定外の事態に慌てないよう、日頃から金融の知識は身に着けておきたいものです。
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